タイトル: クーリングオフ
投稿者 : 作作
URL : 未登録
登録時間:2008年7月13日18時06分
本文:
ラテラテ犬さんは No.150237「リゾート会員権について」で書きました。
契約がクーリングオフできるかをチェック
http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame05_d08.html
>2008年7月3日に個人携帯に、アンディックスの鈴木より勧誘の電話があり、
>2008年7月12日(土)12時から17時までの間、アンディックスの所在地(下記)にて
1. 契約場所は 店舗などの事業所以外ですか(自宅、喫茶店、路上など)
◆キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法の場合は店舗でも可能。
電話で呼び出されて店舗に行った(アポイントメントセールス)なので該当する。
2. 購入した商品
◆資料編に記載された商品やサービスの契約か?
サービスの表の 3 保養施設、スポーツ施設の利用 が該当する。
>冷静になって今では、クーリングオフを考えておりますが、一度料金を支払ってし
>まったことで、クーリングオフは出来ないのでしょうか?
クーリングオフは「無かったことにする」事なので 支払った分は請求できます。
本体の売買契約が消滅すればクレジット会社との契約も無くなります。
http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame05_d12.html
カードの作成の契約は別なので、必要なければ別途解約手続きすればいいのでは?
>(入会申込書は7月12日に記入してしまいました)。
>クーリングオフの適用時はいつまででしょうか?
>
>この商品は、クーリングオフ適応外なのでという口頭での説明を受けましたが、こ
>の説明だけで、クーリングオフは適用できないのでしょうか。
期間は書面の交付から8日間ですが
8. クーリング・オフ妨害があったとき
◆クーリング・オフしようとしたらできないと言われた、脅かされてできなかった
政令指定消耗品を試しに使うよう言われて使ってしまった、という場合には、
8日を過ぎてもクーリング・オフが可能です。
相手は 「クーリングオフ適応外」などと嘘をつくクソ業者です。
しつこくされるでしょうから、消センに相談のうえクーリングオフしましょう。
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