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◇-潟潤[クステーション(東京) -ハヤッチ(2008/4/29-10:00)No.150097
 解約は難しくはない。 -ぶた(2008/4/29-14:40)No.150099
 解約しても・・・・ -ハヤッチ(2008/4/30-08:04)No.150105
  抗弁権は難しいですね。 -ぶた(2008/4/30-09:12)No.150107
   信販会社は? -ハヤッチ(2008/4/30-20:33)No.150111
    括るのは、腹 -Sei(2008/5/1-13:07)No.150112
    単価について -ハヤッチ(2008/5/1-14:15)No.150114
     Re:単価について -Sei(2008/5/1-20:33)No.150115
      内容証明通知後の文書について -ハヤッチ(2008/5/1-22:03)No.150116
       当たり外れがありますが… -Sei(2008/5/2-01:07)No.150117
    法律の専門家の対応 -ぶた(2008/5/1-13:15)No.150113
 ウインズ、クリアソリューションつながり -あんね(2008/4/30-11:14)No.150108
 ロフトワーク? -yumebiki(2008/7/11-19:54)No.150233
 基本的な考え方 -拙電器(2008/5/3-12:21)No.150121
 契約書は穴が開くほど読むもんです。 -拙電器(2008/5/3-12:24)No.150122
 私の場合・・・ -ぷりん(2008/7/12-15:33)No.150234


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150097潟潤[クステーション(東京)ハヤッチ 2008/4/29-10:00

潟潤[クステーションについてです。
東京都中央区日本橋兜町11-13


平成19年の4月にインターネットで見つけ契約してしまいました。
ライフアップシステム一式という形で\498,750円クレジットリボ
払いです。
Cランクの5回の試験に合格するまで半年かかり、10月10日に
システムサポート鰍ニいう所と契約書を交わしました。
東京都中央区八丁堀2−19−7


月に2〜3時間程度の入力で5万円くらいの収入になるので、ローン
もそれで返済できるという言葉に踊らされてしまいました。

今でも月に2回程、業務依頼はきています。でも、1日6〜10時間くらい
入力をこなさなければ納期に間に合わない内容の物が多く、収入も
月に4,000円にもなりません。

気づくのが遅いと思われるでしょうが、契約してから1年、おかしいと
思い始め、解約したいと電話したところ合意契約期間がすぎているので
一円ももどりませんよといわれました。

思い切って内容証明書と支払抗弁をおくりました。
先方の回答は合意契約期間をすぎているので応じませんとのことです。

信販会社は一応次回の引き落としから支払は停止されます。

そこで質問ですが、実際に業務依頼も来ていますし、契約から1年以上
経過しています。業者との解約は難しいと思うのですが、このまま
解約できなければ、支払抗弁の方はどうなるのでしょうか?
信販会社と業者との話し合いで、業者が解約合意しませんと
言えば、またローンの支払がはじまるのでしょうか?

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150099解約は難しくはない。ぶた 2008/4/29-14:40
記事番号150097へのコメント
ハヤッチさんは No.150097「潟潤[クステーション(東京)」で書きまし
た。

>そこで質問ですが、実際に業務依頼も来ていますし、契約から1年以上
>経過しています。業者との解約は難しいと思うのですが、

いえいえ、解約自体はそれほど難しいものではないと思います。
おたくとは今後取引しませんと言えば「あ、そうですか」なんてあっけない
もんだと思いますよ。

>このまま解約できなければ、支払抗弁の方はどうなるのでしょうか?

業務の請負契約と、ローンは違うので、解約と支払の抗弁や既払い金の取り
戻しは別と考えられたほうがよろしいです。

>信販会社と業者との話し合いで、業者が解約合意しませんと
>言えば、またローンの支払がはじまるのでしょうか?


え〜と、ここの所を再確認させていただきたいのですが、
始めに、
>平成19年の4月にインターネットで見つけ契約してしまいました。
>ライフアップシステム一式という形で\498,750円クレジットリボ
>払いです。

と書かれていますが

>信販会社は一応次回の引き落としから支払は停止されます。

と書いていらっしゃいますよね。

ローンなのか(3者間取引)なのかクレジット(2者間取引)なのか

その会社はどこなのか?
会社名、住所など

どうしてその会社を利用するようになったのか?
こちらも教えてくださいね。

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150105解約しても・・・・ハヤッチ 2008/4/30-08:04
記事番号150099へのコメント
>
>
>いえいえ、解約自体はそれほど難しいものではないと思います。
>おたくとは今後取引しませんと言えば「あ、そうですか」なんてあっけない
>もんだと思いますよ。
>
>>今後取引しませんと解約しても残りのクレジットは支払っていかなくては
いけませんよね?
払ったお金は戻ってこないにしても、残りの支払いだけでも
どうにかならないかと思っています。
業者と粘り強く戦うしかないのですよね。
>>
>その会社はどこなのか?
>会社名、住所など
イオンクレジットカードです

>どうしてその会社を利用するようになったのか?
>業者から自分の使っているカード会社で良いと言われたので使いました

クレジットカードでリボ払いにしました。

内容通知で月の収入等が4〜5万の収入があると言っていたのに
話が違うと指摘しましたが、業者からはそのような、販売員の勧誘の
事実はないとの回答でした。また契約じにシステムサポートのほうから
本人に契約についての説明をし本人も了解していると。
確かに説明時にはあまり意味が分からず、何でもハイハイと
聞いてしまっていました。
契約書も落ち度は見つからない漢字です

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150107抗弁権は難しいですね。ぶた 2008/4/30-09:12
記事番号150105へのコメント
ハヤッチさんは No.150105「解約しても・・・・」で書きました。

>今後取引しませんと解約しても残りのクレジットは支払っていかなくては
>いけませんよね?

契約自体が、月会費のようなものではなく、498750円の契約を、月々の返済にした
だけですし、
そもそも2者間契約のようで、この場合クレジット会社はあなたを信用してお金を貸
した形になっているだけで、販売会社の責任を負う必要はありません。

抗弁権の接続をされたようですが、それはクレジット会社も認めているものなので
しょうか?法律の専門家(弁護士や、行政書士など)や消費者問題の相談員(都道
府県や市町村に設置されている消費者センターの相談員)などに相談された結果な
のでしょうか?

2者間契約であっても、業者側から斡旋された場合、抗弁権の接続が認められた例も
あるようですが、ハヤッチさんの場合は、ご自身が既に持っていたクレジットカー
ドからの支払のようですので、業者の斡旋も当たりませんよね。

こうなると、クレジット会社の力は借りにくく、販売会社との金返せ!!のやりと
にだけになると思います。

>払ったお金は戻ってこないにしても、残りの支払いだけでも
>どうにかならないかと思っています。
>業者と粘り強く戦うしかないのですよね。

>内容通知で月の収入等が4〜5万の収入があると言っていたのに
>話が違うと指摘しましたが、業者からはそのような、販売員の勧誘の
>事実はないとの回答でした。また契約じにシステムサポートのほうから
>本人に契約についての説明をし本人も了解していると。
>確かに説明時にはあまり意味が分からず、何でもハイハイと
>聞いてしまっていました。
>契約書も落ち度は見つからない漢字です

今現在、こちら以外に実際の生活でどこかに相談されていますか?
ひとりで戦うには大変ですので、専門家の力を借りて戦われたほうが良いと思いま
す。

その1 消費者センター(各都道府県、市町村に設置されている行政の相談機関で
す。)相談料金は無料で、内容証明などの実費のみ必要。
ただ、交渉は自分でしなければならず、相談員の力量にも大差がある。

費用は少ないが、苦労は多い(事が多い)武器に例えると槍かしら。

その2 行政書士(ただし、消費者問題に詳しい、もしくは熱心な人)
相談料は数万円の事が多い。内容証明などは法律に基づいて書いてくれるが交渉は
自分でしなければならない。

費用もそこそこ、苦労もそこそこ 武器に例えると、ピストルかな。

その3 弁護士に依頼(ただし、こちらも消費者問題に詳しい、もしくは熱心な人
が望ましい)

費用も高額だか、成功報酬制(着手金は必要だか)すべてを代行してしてくれる。

費用はかかるが、交渉に対する苦労は少ない。 武器に例えると、マシンガンか
な?

まあ、費用と、苦労を足すとどれも同じくらいで、どれを選択するかは自由です。
よく、弁護士費用を高いと感じられる方は多いですが、悪徳業者には50万円払える
のに、50万円取り戻してもらって、その中から30万円ほど払うのは躊躇されるんで
すよね。

どこに相談されるにしても、契約の経緯が一番重要で、この書類だけはご自身が思
い出さない限り、誰も代わって書くことが出来ません。

契約書にも落ち度はないと思われているようですが、契約の経緯と共に、自分で勝
手に取捨選択するのではなく、こんな事を書いても笑われないかな?と言う事は考
えずに、例えば4〜5万円の収入になりますよ。と言われた時に、クレジットを差し
引いても3万円ぐらい残るから、これで○○が買えると思った。

試験に受かるのも、簡単に(すぐに仕事に取り組める)と思ったなど。



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150111信販会社は?ハヤッチ 2008/4/30-20:33
記事番号150107へのコメント
>抗弁権の接続をされたようですが、それはクレジット会社も認めているものなので
>しょうか?法律の専門家(弁護士や、行政書士など)や消費者問題の相談員(都道
>府県や市町村に設置されている消費者センターの相談員)などに相談された結果な
>のでしょうか?

行政書士事務所にお願いして内容証明書と支払抗弁通知書を送ってもらいました

信販会社は支払抗弁を受け取ってから、業者に対して調査したりしないの
でしょうか?

業者が解約合意してませんとなれば、またクレジット払いが再開するだけですよね
無知ですみません。

いずれにせよ自分で強い意志をもって業者と直接話すしかないのですよね。
臆病なので自分での解決を難しいと思い行政書士さんに
お願いしたのですが、自分のまいた種は自分で解決しないと・・・ですね。

このような例で業者との解決に成功した例は少ないですよね?

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150112括るのは、腹Sei 2008/5/1-13:07
記事番号150111へのコメント
ハヤッチさん、こんにちは。

抗弁権が認められるかどうかは、ハヤッチさんの場合、
信販会社の良心を頼るほかないかと思います。
抗弁権に応じる必要は必ずしもない状況ですし。

>
>信販会社は支払抗弁を受け取ってから、業者に対して調査したりしないの
>でしょうか?
>
おそらくは、状況・事実の確認をとるかとは思います。
その結果、どちらよりで動いてくれるかはわかりません。

>業者が解約合意してませんとなれば、またクレジット払いが再開するだけですよね
>無知ですみません。
>
そうなるかと思います。
ただ、「この事案は抗弁権の接続くらいは認めた方がよいのでは?」と
いう判断を信販会社がすれば、クレジット払いを交渉が済むまで
止めていてくれる可能性は0ではありません。
ただ、抗弁権の接続が認められない可能性が高いという覚悟はしておいて
ください。(つまり、交渉中もクレジットの支払いを続けなくては
ならないかもしれない覚悟です。)

>いずれにせよ自分で強い意志をもって業者と直接話すしかないのですよね。
>臆病なので自分での解決を難しいと思い行政書士さんに
>お願いしたのですが、自分のまいた種は自分で解決しないと・・・ですね。
>
ご自身で直接話すのが嫌であれば、弁護士さんに交渉をお任せする
という方法があります。もちろん、その分、費用もかかりますが。
最終的に手元に返ってくるお金は同じくらいだと考えてください。
行政書士さんですと、代わりに交渉することはできませんし。
(相談にのる、書類を作るということはできるのですが…)

あと、ご自身で交渉される場合、電話がかかってきても
「書面でお願いします」と切りましょう。
FAXがあれば、FAXが良いかと思います。
やむを得ず、電話口での交渉となった場合も
あえて書面で「こういうお話しで良かったですか?」と残し、
相手に送りつけておきましょう。

電話口では決して結論を言わないこと。
「相談して、ご連絡します。」と切りましょう。

電話口ですと、余計な話(脅し、同情をひく話など)を聞くことになり
かえって疲れてしまいます。ですので、極力、書面で交渉して
ください。

>このような例で業者との解決に成功した例は少ないですよね?
>
おそらく、ハヤッチさんが想像しているより多いと思います。
一番多いのが、一部返金で手を打ったケースだとは思いますが。

行政書士さんに相談されたのであれば、解約のポイントを
どうするかというお話は聞きましたか?
おそらく、勧誘時の説明を使っているのではないかと思うのですが。

ついでに、1点、確認を。
契約前に、収入の単価がわかるような資料はもらいましたか?
(「個人の住所、氏名などの入力 1件0.1円」みたいなことが
書いてあるものです。)

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150114単価についてハヤッチ 2008/5/1-14:15
記事番号150112へのコメント
ついでに、1点、確認を。
>契約前に、収入の単価がわかるような資料はもらいましたか?
>(「個人の住所、氏名などの入力 1件0.1円」みたいなことが
>書いてあるものです。)
 
もらっていました一件3円〜100円です
4円〜5円の内容のものが多かったです。
1件につき18項目ぐらいの入力が必要でした。

内容証明の通知後先方の回答は、販売員の断定的なトークはないし、
合意契約期間はすぎているので通知内容には合意できないとの事でした。

今後は月に4〜5万円程度の収入があると言われたと主張しても、
言った言わないの世界になるのでは、と思います。

今後の行動として、何をどのようにしていけばよいのでしょうか?

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150115Re:単価についてSei 2008/5/1-20:33
記事番号150114へのコメント
ハヤッチさんこんばんは。

なんといいますか、ハヤッチさんは自己判断が
多いように思います。わかったつもりになっているから
相手の言い分に一理あるような気がしていませんか?

>ついでに、1点、確認を。
>>契約前に、収入の単価がわかるような資料はもらいましたか?
>>(「個人の住所、氏名などの入力 1件0.1円」みたいなことが
>>書いてあるものです。)
> 
>もらっていました一件3円〜100円です
>4円〜5円の内容のものが多かったです。
>1件につき18項目ぐらいの入力が必要でした。
>
質問します。
契約前にこの書面をもらった時、1件の分量は
どれくらいだと思いましたか?

>内容証明の通知後先方の回答は、販売員の断定的なトークはないし、
>合意契約期間はすぎているので通知内容には合意できないとの事でした。
>
実際は断定的なトークがあったわけですよね。
「合意契約期間」って相手が勝手に作ったものですし、
それを理由に「びた一文も返金しない」というのは
消費者が著しく不利になるということで無効にできる可能性が
高いかと思います。
ですので、「販売員の断定的なトークがあった」と
相手を論破しましょう。


>今後は月に4〜5万円程度の収入があると言われたと主張しても、
>言った言わないの世界になるのでは、と思います。
>
言った言わないの世界?大いに結構ではありませんか。
相手が言っていないと言ったなら、「じゃあ、何と言ったのか」
という問題が出てきます。
「担当の者が職を辞したのでわからない」となれば、
相手にこちらの言い分を否定する根拠がなくなります。
だって、当事者ではないのですから。
「こう言った」という反論がきても、
当事者であるハヤッチさんの説明と矛盾する点や、
「その説明なら契約しなかった」という部分も出てくるでしょう。

実際、実情通りの説明を受けていたら契約をしたのかを
考えてみてください。考えるまでもないかと思いますが。


>今後の行動として、何をどのようにしていけばよいのでしょうか?
>
一番大切なのが、支えてくれる相手を身近に作ることです。
友達でも家族でも、専門家でも誰でも構いません。
どこまで粘れるかは、気力の問題で
長期戦になれば挫けてしまう場面も出てくるかと思います。
そんな時に、「ここで諦めて良いの?」と叱咤激励してくれる
人がいれば、それほど心強いものはありません。

あとは、「実情をちゃんと説明してくれていれば
契約なんかするかい!ボケがぁ!!」
と、相手が全面的に悪いという意識を強く持つことです。
現段階で、ハヤッチさんは欠片も罪悪感とか
「自分も悪かったかも…」なんて考える必要はありません。
そういう反省は、カタがついてからです。

とりあえず、交渉の電話がかかってきても、
「書面でお願いします。」
と切りましょう。相手の言い分をダラダラと聞くだけ無駄。
言いたいことは端的に文章にしてもらいましょう。
下手に会話を電話口ですることで、相手に付け入る隙を
与えかねませんから。

あとは、当初の主張通り、「販売員の断定的な事実の提供に
よる錯誤の契約であるので、契約解除に応じろ」
という主張を貫くことです。
そのための当時の状況メモのストックを常に更新して
いってください。具体的になればなるほど
有利に働くのではないかと思います。

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150116内容証明通知後の文書についてハヤッチ 2008/5/1-22:03
記事番号150115へのコメント
>質問します。
>契約前にこの書面をもらった時、1件の分量は
>どれくらいだと思いましたか?

自分では勝手にですが、一件=一項目くらいに思っていました。

>>内容証明の通知後先方の回答は、販売員の断定的なトークはないし、
>>合意契約期間はすぎているので通知内容には合意できないとの事でした。
>>
>実際は断定的なトークがあったわけですよね。
>「合意契約期間」って相手が勝手に作ったものですし、
>それを理由に「びた一文も返金しない」というのは
>消費者が著しく不利になるということで無効にできる可能性が
>高いかと思います。
>ですので、「販売員の断定的なトークがあった」と
>相手を論破しましょう。


一度内容証明を行政書士だんにお願いして送ってもらいましたが、
その後は費用もかさむので自分で作成しようかと考えています。

どのような事をどういった風に作成すればよいのでしょうか?

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150117当たり外れがありますが…Sei 2008/5/2-01:07
記事番号150116へのコメント
ハヤッチさん、こんばんは。

>一度内容証明を行政書士だんにお願いして送ってもらいましたが、
>その後は費用もかさむので自分で作成しようかと考えています。
>
>どのような事をどういった風に作成すればよいのでしょうか?
>
どんな形でも大丈夫です。
「書面になっている」というのが重要なポイントです。
書面であれば、裁判の時に資料として提出できます。
つまり、少額訴訟を行う可能性を考慮して
交渉していることを示すことができます。

電話での交渉を避けろというのは、
後で書面を作って、送ってというのが
「返事ない?なら議事録に相違なしということだね。」
という風に作るのに時間がかかるからです。
それなら、最初っから書面でやり取りする方が
よほど早いです。(Faxなら、間違いなく自分と相手に
同じものが残るはずですから。)

あと、こちらではフォローしきれない部分も出てきます。
当たり外れはありあますが、消センに相談してみては
いかがでしょうか。
もちろん、消センは専門家ではありませんし、
代理に交渉する権力も持っていません。
(消費者側の意向を伝えるだけならできますが…)
各人の知識や親身具合もかなり差があります。
しかし、身近な相談相手の一つではあります。

逐一、状況を報告、相談する形にして、
相手との交渉内容を、ハヤッチさん・消セン・相手の業者
の3者に残すようにする。
消センの手に余るような事情が出てきたら、
専門家の意見を仰ぐといった形が良いかと思います。


>>質問します。
>>契約前にこの書面をもらった時、1件の分量は
>>どれくらいだと思いましたか?
>
>自分では勝手にですが、一件=一項目くらいに思っていました。
>
そうですね。
「1件=1項目」で「2円以上」とすると、1日2〜3時間で月5万を
稼ぐなら「25000項目」ですのでできそうな気がしますね。
逆に、「1件=18項目」で「2円」だとするとどうでしょう?
5万稼ぐには「45万項目」を入力する必要が出てきます。
できそうですか?

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150113法律の専門家の対応ぶた 2008/5/1-13:15
記事番号150111へのコメント
ハヤッチさんは No.150111「信販会社は?」で書きました。

こんにちは。

>行政書士事務所にお願いして内容証明書と支払抗弁通知書を送ってもらいました
>
>信販会社は支払抗弁を受け取ってから、業者に対して調査したりしないの
>でしょうか?

法律の専門家が抗弁権の接続の手続きをしてくれたのですね。

う〜ん、クレジット契約での抗弁権の接続が出来た事例は、業者側が勧めてきた業者の
場合しか見ていないので、ご自身が進んで契約した事例では、今までは認められなかっ
たと記憶していますが、新たな事例が出ていたのでしょうか?

それとも、依頼した行政書士が2者間契約だけど。みなしであって実質は3者間契約と判
断されたのでしょうかね。

3者間契約の場合、信販会社は取引先の会社及び販売商品に対して、加盟店責任を負いま
すので、調査しているはずです。
このことが厳しくなったので、ローンよりは、サラ金ででも金を借りて先に一括で払
え。と2者間契約を勧めることが良くありました。

>いずれにせよ自分で強い意志をもって業者と直接話すしかないのですよね。
>臆病なので自分での解決を難しいと思い行政書士さんに
>お願いしたのですが、自分のまいた種は自分で解決しないと・・・ですね。

いえいえ、専門家に依頼することも自分で解決に努力することに変わりありません。
契約をおかしいと思い、なんとかしないとと立ち上がり、専門家に依頼する。
とても大切な事です。頑張りましたね。

>このような例で業者との解決に成功した例は少ないですよね?

う〜ん、あんねさんが書きこんで下さったものによると、この業者は百戦錬磨の兵のよ
うですね。ある意味、ハヤッチさんのような人の相手には慣れているんですよ。

しかし、業者は違えど、この会議室においても、よく似たケースで解約に成功された方
の報告もあります。
ただし、よく似たケースであって決して同一のケースなんてはないのです。
弱気は禁物です。

金返せ〜!!時間を返せ〜!!バカヤロー!!

こんな気持ちあるでしょう?

自分が馬鹿だったという反省はきちんと決着がついてから考えましょう。反省はそれか
らで十分です。
今はね、心の隅に押しやった怒り、この力を借りましょうか。

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150108ウインズ、クリアソリューションつながりあんね URL2008/4/30-11:14
記事番号150097へのコメント
関係情報

>潟潤[クステーションについてです。
> 東京都中央区日本橋兜町11-13

http://work-st.jp/index.html の会社でよろしいですね。
そのサイトに記載されている住所と違いますが。

社名 株式会社ワークステーション
代表取締役 森木 学
所在地 東京都新宿区左門町12-8 NK第5ビル7F
 TEL 03-5623-0906 FAX 03-5651-0236

と書いたところで、
kei-2さんも同じことを書いておられたことに気が付きました
http://beyond.2log.net/akutoku/bbs/qa/149997


>システムサポート鰍ニいう所と契約書を交わしました。
> 東京都中央区八丁堀2−19−7

株式会社システムサポート
東京都中央区八丁堀2-19-7 佐藤ビル4階
代表取締役 安達 和彦
http://no1-support.co.jp/index.html
ですね。

悪マニ会議室への報告
http://beyond.2log.net/akutoku/bbs/qa/149816


内職商法関係の
株式会社ウインズと株式会社輝、クリアソリューションとつながっているので
すね。

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150233ロフトワーク?yumebiki 2008/7/11-19:54
記事番号150108へのコメント
自分も引っかかりそうになった一人です。

ちょっと外で働けない事情があるので在宅の仕事をインターネットでも探してい
たところ、もう覚えていませんがどこかのサイトのバナーをクリックして、

「入力業務 TYPE」
(株式会社H・N・S)http://www.data-type.net/

を見つけたので資料請求したところ、

「株式会社ロフトワーク」
http://newnet-soho.com/index.html

から資料が届きました。
いちおう契約書まで送ってもらったんですが、このサイトを見てから契約を見合
わせました。

その契約書の裏面にある住所等を載せておきます。

業務委託会社

 東京都江戸川区西葛西7丁目21番3号
 TEL:03−5540−4701
 株式会社 H・N・S
 代表取締役 安達 和彦

 東京都港区台場1丁目3番4号
 TEL:03−6222−5050
 株式会社 リデアル
 代表取締役 堀内 勝治

販売会社

 〒110−0016
 東京都台東区台東4丁目29−10
  さたけ第二ビル 10F
 TEL:03−5846−3129
 FAX:03−5846−3145
 フリーダイヤル:0120−74−0906
 株式会社 ロフトワーク
 代表取締役 奥 幸三

役務提供会社

 東京都台東区西浅草2丁目24番1号
 TEL:0120−363−578
 株式会社 サポートシステム
 代表取締役 智葉 義政


やはり仕事を始めるにあたって\498,750-を一括かクレジットで払ってほしいと
いうものでした。

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150121基本的な考え方拙電器 2008/5/3-12:21
記事番号150097へのコメント
ハヤッチさん始めまして。

>気づくのが遅いと思われるでしょうが、契約してから1年、おかしいと
>思い始め、解約したいと電話したところ合意契約期間がすぎているので
>一円ももどりませんよといわれました。
頭の悪い業者のこれまた苦しい言い逃れですので説明します。

業者の言う通り「合意解約期間を過ぎた場合、解約出来ないのか?」は
契約の過程や商品そのものに問題が無いのなら、一旦結ばれた契約は
履行されるのが「正しい世の中」ですので、業者があくまで善意で合意して
解約に応じてもらうしかないですね。

ただあくまで「契約の過程や商品そのものに問題が無いのなら」が絶対条件
です(笑)こういった悪徳商法の解約ですが一体何に問題があるのかを
把握しないと話が明後日の方向に行ってしまうのできちんと考えて下さい。
長いので一旦切ります。

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150122契約書は穴が開くほど読むもんです。拙電器 2008/5/3-12:24
記事番号150121へのコメント
>ただあくまで「契約の過程や商品そのものに問題が無いのなら」が絶対条件
>です(笑)こういった悪徳商法の解約ですが一体何に問題があるのかを
>把握しないと話が明後日の方向に行ってしまう
いわゆる「悪徳商法」ですが大きく別けると二通りあるんですね。一つは
「商品そのものに欠陥がある」ともう一つは「販売方法に問題がある」と
言う考え方です。

例えば買った車のブレーキが壊れていたり、エンジンが掛からないとか
なんてのは「商品そのものに欠陥がある」事例です。では小指と眉毛の無い
袖から刺青がちらちら見えるお兄さんが「なあ、この車買ってくれへんか?
ああ!?嫌ってか?俺の耳おかしくなったんかいな」なんて凄んで契約を
結んだ場合なんてのは「販売方法に問題がある」場合です。そんでもって
今ハヤッチさんがひかかっている
「内職(無い職)商法」は商品そのものに欠陥があるのか販売方法に
問題があるのかをきちんと考えて行かないと駄目なんですね。

上の説明は判り易いように脅迫で説明しましたが、販売方法に問題が
あるのは脅して契約を結んだだけじゃなくて「詐欺」や「大げさな説明」
なんかも「販売方法に問題がある」事例です。

>月に2〜3時間程度の入力で5万円くらいの収入になるので、ローン
>もそれで返済できる
そんでもってこういった説明なんかも「販売方法に問題がある」と
言える事例です。ハヤッチさんが悩んでいるのは「解約したい動機」と
「解約する理由」を混同しているんですね。商品はきちんと送られた、
仕事も一応きている。でも解約したいけど、理由がピンとこないのは動機と
理由をきちんと別けていないからなんですよ。

解約したくなった動機の「仕事が来ないのと報酬が低い」を解約理由に
しちゃうと「アンタの技術が足りない」「景気がサブプライム問題で
予想外に悪くなった」なんて言われればそれまでです。でも「月に
2〜3時間程度の入力で5万円くらいの収入になるって言われれば、
世の中なんでも売れちゃうでしょ?そういう売り方っておかしくない!?」
ってのを解約理由にするべきなんです。

まあ最初っから「1日16時間の作業で月4,000円の報酬でも
契約した」と思っていらっしゃるのならあっしの出る幕じゃありませんが
(ゲラゲラ)

>契約書も落ち度は見つからない漢字です
マニア的に説明しますと「契約書は穴が開くほどしっかり見ろ!」と
言うのが原則です。相手側が自分たちに有利と思って出した書面で墓穴を
掘ることなんていくらでもあるんですがね(笑)個人的には
1:クーリングオフ期間が8日間なのか20日間なのか
2:概要書面が要件を満たしているかいないか
なんてのに非常に興味があるんですけどねぇ(笑)概要書面が要件を
満たしているかなんて、多分消費者問題に詳しい弁護士でも判断に迷うと
思います。

ただご本人が「契約書も落ち度は見つからない」と仰っておられますので
かなり法律と実務に詳しい方と思われますのでこれ以上のコメントは
控えさせて頂きます。

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150234私の場合・・・ぷりん 2008/7/12-15:33
記事番号150097へのコメント
私と殆ど同じ状況です。
(もしよかったら、記事146624をご覧くださいね。)

私の場合、消センの方がとても親切で、相手に連絡までしてくださいまし
た。
状況は最悪で、契約していたエックスカラーという会社とは連絡が付かなく
なってしまいました。(まんまとドロンされたということです。)

で、結局、ローン会社からは昨年の6月末の催告状を最後に、何も連絡はあ
りません。
昨年9月末に引っ越したので、引っ越した旨を連絡するはがきを配達証明付
きで送ったのですが、それでも連絡はナシです。

実は今年の9月にアメリカへ引越しなので、これも知らせておいた方がこち
ら側に非を作らないという点でいいかなぁと思い、また配達証明で送ってお
こうかなと思います。

確かに、「自分の能力が足りないからだ」とか「話を鵜呑みにして契約して
しまったからだ」とか弱気になりがちですが、皆さんおっしゃるようにウマ
イ話に乗せられてしまったことを思い出してくださいね。
そんなイイ話あったら、みんなやりますよ〜〜〜。
ヒトが50万円近く振り込んでしまうには、相当うまいセールストークだっ
たと思いますよ。
私も軽く洗脳されていたと思います・・・。

頑張ってくださいね!


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Script written by Akihiro Katoh